
万が一の時に気になる高額医療費制度
入院した時に幾らかかるか不安になる治療費ですが、健康保険には高額療養費制度がある事を手術や入院をした事がない人にはあまり馴染みがないのではないでしょうか?
高額療養費とは健康保険法等に基づき窓口で支払う医療費を一定以下にとどめる制度です。同じ月、同じ医療機関で支払う自己負担額が自己負担限度額を超過した場合、申請により超過した額が高額療養費として給付されます。
自己負担限度額(70歳未満)
所得区分(年収) | 自己負担限度額 | 多数該当 |
区分ア:年収1,160万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
区分イ:年収770万円~1,160万円 | 167,400円+(総医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
区分ウ:年収370万円~770万円 | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
区分エ:年収370万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
*多数該当とは高額負担が12ヶ月以内で3回以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額
医療窓口で支払いをした後、加入する組合に対し高額療養費支給申請書を提出すれば2~3ヶ月で支給されますが、加入組合によっては自動的に処理してくれる場合もありますので加入している健康保険組合に問い合わせてください。
窓口負担が多い場合は?
高額療養費支給申請書はいったん自分で支払う必要があるため高額な治療費の場合に厳しいケースの時もあると思います。そのようなケースの場合は「限度額適用認定証」 を医療機関等の窓口に保険証を併せて提出する事で1ヶ月の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証を提出するだけで自己負担限度額までになります。
月を跨いで治療をする場合月の治療費が負担限度額まで届かない場合もありますのでなるべく負担を減らしたい場合は同月内に治療する必要があります。もし過去に自己負担限度額を超えて治療費を支払っていて請求をしていない場合は2年以内であれば請求できます。(時効起算日は診療月の翌月の初日、支払いが翌月以降の場合は支払った日の翌日)
突然の病気に備えて
入院や怪我は突然に訪れ治療期間中の生活費や治療費など多額の支出が伴いますので、医療保険や所得補償保険(病気が怪我などで仕事ができなくなった場合収入を補う保険)などの自衛策を日頃から取っておく必要があります。もし、無保険などで治療中生活ができない場合は市役所で治療期間中だけでも生活保護が受給できないか相談してみましょう。
会社員の方は病気や怪我などで3日間以上休業して、給料が支払われない場合は4日目から傷病手当金(標準報酬の日額の2/3)が最長1年6ヶ月支給されます。
加入している医療保険から給付金を受けた場合でも所得税は課税されませんので確定申告をする必要はありません。ただし、医療費控除をする場合は支払った医療費から給付金を控除しなければなりません。