
うっかりミスを防ぐために!年末調整のチェック項目
奈良にある社労士事務所、ツカモト労務管理事務所です。
皆様、年末調整のご準備は終わりましたか? まだの方は一度ご自身で控除漏れが無いかチェックしてみましょう。
年末調整とは?
会社は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。
何が控除できるの?
年末になると勤務先から扶養控除等異動申告書と保険料控除等申告書を提出しますが、きちんと記載しなければ控除を受ける事ができませんので確認しましょう。もし年末調整に間に合わなくても確定申告(2月16日~3月15日迄、還付申告の場合は開始前でも提出できます)すれば払い過ぎた税金が還付されます。
還付申告の消滅時効は5年(確定申告をしていた場合は1年)ですので、忘れていた方でももしかすると税金が返ってくるかもしれません。
年末調整で個人が気を付けるべき所は、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険控除、住宅借入金等特別控除をチェックしましょう。
漢字が並んでなんだか難しそうに感じますが一つ一つ説明していきますと、
- 扶養控除
所得税法上扶養している家族がいる場合控除できる。所得が38万円を超える場合は扶養家族から外れますので、高校生・大学生のお子さんがアルバイトをしている場合は年間103万円を超えているかどうかの確認をしてください。扶養者全員の名前、生年月日を扶養控除等申告書に記載しましょう - 障害者控除
本人または扶養家族が障害を持たれている場合は不要控除等申告書に記載しなければ控除を受ける事ができません。等級によって一般と特別にわかれますので、会社または税理士さんに確認をとりましょう。 - 寡婦(寡夫)控除
夫と死別または離婚した方が控除できます。条件がありますのでわからない場合は勤務先に尋ねましょう。 - 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者がいる場合控除が受けられます。共働きやパートなどで収入が103万円を超えている場合は配偶者控除が受けられません。141万円以下であれば特別控除が受けられます。収入と所得で混乱するかもしれませんが、年収が103万円を超えているか超えていないかチェックしましょう。 - 社会保険料控除
勤務先が払った分は控除していますので、もし大学生のお子様などがいて国民年金をかわりに払っている場合は忘れずに控除しておきましょう。 - 小規模企業共済等掛金控除
企業勤めの方はほぼ関係ありません。個人型確定拠出年金を運用している方は控除できますので記載しましょう。 - 生命保険料控除
生命保険に加入している方は、最高4万円(旧5万円)控除できます。年末に送られてくる控除証明書を紛失しないようにしておきましょう。 - 地震保険料控除
地震保険に加入している方は最高5万円控除できます。 - 住宅借入金特別控除
一定の要件の住宅を住宅ローンを組んで建てた場合、ローン残高の一定額が控除できる。初年度は確定申告が必要ですので税務署、税理士さんにご相談ください。年間の医療費が10万を超える場合受けられる医療費控除は確定申告でしか還付できませんのでご注意ください。
最後に
年末調整は会社事務員にとって煩雑な作業になるため、各従業員の家庭事情などを考慮することができませんので、扶養控除等異動申告書と保険料控除等申告書の提出が無い場合、高い税金で年末調整を計算するしかありません。
保険料控除等の記載方法が解らない場合は、控除証明書を添付しておけば控除額は会社側が計算しますので面倒臭がらず提出することを心がけましょう。