あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
社会保険料って絶対支払わないといけない?
主婦の方で子育てや家事をしながら働いている方は、どうしても働ける時間が限られていてパートを選択する方も多いですが、働ける時間が短くなると収入もそれに伴って少なくなってしまいますよね。そんな中で引かれてしまう保険料というのはお財布に痛い話ですね。会社で働く人は、一定の条件を満たす場合、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入しなければなりません。(強制加入)
ですが中には、条件を満たせば支払う必要がなくなる場合があります。
社会保険を支払う必要がある人
社会保険の適用事業所で一定以上の労働時間があること(正社員のおおむね3/4以上の労働時間があること)
社会保険を支払う必要がある人の例
- 労働時間:1日又は1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
- 労働日数:1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上
つまり、この条件を満たさない人は社会保険に加入する必要がありません。
その他にもいくつか条件がありますが、後日詳しい記事を上げさせて頂きます。
主婦(主夫)の方は配偶者の扶養家族に
社会保険未加入の配偶者で年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の半分未満の場合には、被保険者の扶養(被扶養者)に入ることができます。国民年金の第3号被保険者(20歳以上60歳未満の場合)となりますので、被扶養者の国民年金保険料や国民健康保険料を支払う義務がなくなります。因みに、夫が妻の扶養家族に入ることも、もちろんできます。
働きやすい職場づくりに
これから働き出す方やパートやアルバイトが初めてという方はこういった保険の話になると、どうしても知識不足になっていることが多く、周りから「保険を引かれるよ」という話を聞いていて、なんとなく給料から天引きされてしまうのだな〜というマイナスなイメージを持っていることが多いです。経営者の方はこういった従業員の不安を取り除くためにも、事前説明をきちんと行うことが従業員の働きやすい職場づくりにも繋がります。事前説明に不安があるという場合は社労士に一度ご相談することをお勧めします。労務管理のプロがわかりやすくご説明させて頂きます。
関西の事業主様は是非、奈良市内にあるツカモト労務管理事務所までご相談ください。大阪、奈良、京都、滋賀を中心とした関西圏内の会社経営のお手伝いをさせて頂きます。
