



社会保険の適用事業所
法人企業にお勤めの方は原則として社会保険に加入しなければなりません。(ここでは、厚生年金及び健康保険)これは、社長や役員も例外ではなく、法人に使用される者という理由から、社会保険に加入しなければなりません。
個人事業の場合は、一定の業種で従業員を常時5人以上使用する場合は強制的に加入しなければなりません。(但し、個人事業主は加入することができません。)
*一定の業種とは、製造業、土木建築業、物品販売業、金融保険業、医療保険業等。農林水産業、飲食店などのサービス業は除く。
社会保険のうち、厚生年金は70歳以上、健康保険は75歳以上になると被保険者の資格を喪失することになります。つまり法人企業で働いている限り、年金を受給できる年齢になっても社会保険に加入し続けなければならないのです。
在職老齢年金制度
ここで問題になるのは、在職老齢年金という制度です。簡単に言えば、働きながら年金を受けると年金額の一部または全部が支給停止される可能性があります。目安として、60歳以上65歳未満で基本月額と標準報酬月額相当額の合計額が28万円以下、65歳以上の在職老齢年金の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下のときには支給停止はされません。
ここで、前提となるのは社会保険に加入されている方が対象になるということです。つまり社会保険に加入されていない方は、報酬をいくら得ても年金が支給停止されないということです。社会保険の被保険者の資格要件は、①1日又は1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること。②1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あることです。上記の⓵、②の両方の要件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。逆に、これらの条件を満たしていなければ社会保険に加入する必要がありません。社会保険に加入されている会社役員で勤務形態が非常勤の方や高齢の方で年金を受給する事ができる方は、1度勤務時間や勤務日数を確認してみてはいかがでしょうか。